注意事項(現物買注文)

○ 不公正取引について

取引所金融商品市場では、有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑化を図るため、一般の投資家に不測の損害をもたらすような行為や取引は不公正取引として金融商品取引法で禁止されており、違反者には懲役や罰金といった重い罰則や処分が科せられています。
当社では、金融商品取引法で規制されている相場操縦的行為やインサイダー(内部者)取引等の不公正な取引を排除するため、日々売買監視を行っており、その態勢強化に努めております。

■ 当社の売買監視体制

当社では、「売買監視システム」等により相場操縦的行為等に該当するおそれのある取引を監視しており、当社の審査基準に抵触した場合には、不公正取引未然防止の観点からお客様に対しお電話等により売買動機等についてヒアリングさせていただき、取引形態の内容に応じて取引停止、注意喚起等を行っております。
具体的には、お客様の行為が相場操縦的行為等に該当するおそれがあり、再発を避けていただきたい場合等には注意喚起を行います。また、注意喚起後も改善の見られないお客様や、初めての行為であっても不公正取引に抵触する可能性が極めて高いと当社が判断した場合は、取引の全て又は一部を制限させていただくこともあります。
なお、取引等の内容によっては、関係取引所及び証券取引等監視委員会等に報告を行っております。当社口座での売買発注だけでなく他の証券会社口座でも相場操縦的行為等を行うなど、法令違反の疑いがあるお客様については、関係取引所との連携により、金融商品取引の公正性確保、投資者保護、さらに不公正取引の未然防止の観点から、当社における取引を制限させていただくこともあります。

○ 相場操縦的行為について

「相場操縦的行為」とは、本来公正な需給関係に基づいて価格形成が行われるべき相場に人為的な操作を行い、市場における公正な価格形成を阻害する行為をいいます。なお当該行為は、他の投資者に対し誤解を生ぜしめる可能性があり、金融商品取引法等により禁止されており、違反者には刑罰や課徴金等の罰則が科されることになります。

■ 見せ玉

「見せ玉」とは、特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資者に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意図がない大量の売買注文を発注する行為をいいます。

■ 仮装売買

「仮装売買」とは、特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資者に誤解させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が1社又は複数の証券会社を利用して、同一時間帯、同価格で売買両方の注文を発注(約定)する等、権利の移転を目的としない取引をいいます。

※同一人物が同時刻、同価格で売/買双方の注文を発注し約定させる取引は権利の移転が伴わない行為となります。複数の証券会社等を利用した場合は「仮装取引」と判断される可能性が極めて高いと考えられます。

■ 馴合売買

「馴合売買」とは、特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資者に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売方と買方があらかじめ連絡や約束をしたうえで、同一時間帯、同価格で売買注文を行う取引をいいます(家族間口座、法人口座/代表者口座等を含みます。)。

■ 終値関与

「終値関与」とは、特定の株式の終値を高騰又は下落させるために、立会時間終了間際の発注により、直近価格よりも高い又は安い価格で終値を形成させる目的で行う取引をいいますが、大引けだけでなく、大引けまでの価格形成を行った取引等も監視の対象となります。

※立会時間終了間際や大引けの取引全てが違法な行為とみなされることではありませんが、継続的に終値や終値近辺の取引に関与し意図的に終値を操作する目的を持った取引は、不公正取引と判断させていただく場合があります。

■ 買い上がり(売り下がり)

「買い上がり(売り下がり)」とは、特定の株式の価格を意図的に高騰又は下落させ、他の投資者に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為をいいます。

■ 高値安値形成

「高値形成(安値形成)」とは、特定の株式の価格を高騰又は下落させることを目的として、当日の高値又は安値を付ける取引を反復もしくは継続し、または、複数日にわたり高値もしくは安値を付ける行為を繰り返すような取引をいいます。

■ 株価固定

「株価固定」とは、特定の株式の価格を意図する価格に固定することを目的として、一定の株価で上昇・下落を抑える発注・取引をいいます。
ある一定の価格帯に大量の買付注文や売付注文を発注又は約定させ、株価を維持させるような行為は、株価固定と判断させていただく場合があります。

■ 高関与率

「高関与率取引」とは、特定の株式の市場出来高のうちでお客様の取引数量の比率が高い取引(高関与)をいいます。
高関与率での反復継続した取引は、価格形成に与える影響が大きく、株価の意図的な上昇や下落又は固定等と判断させていただく場合があります。

■ 「空売り価格規制」について

信用取引での新規売り(空売り)は、金融商品取引法等により「空売り価格規制」が設けられており、51売買単位以上の信用取引での新規売注文は「空売り価格規制」が適用されます。
なお、「空売り価格規制」は、空売りに係る銘柄が一定の水準(前日終値等から算出される基準価格から10%以上低い価格で約定が発生した段階)で規制が適用される「トリガー方式」となっております。

分割発注行為(空売り規制の潜脱行為)

「空売り価格規制」を潜脱する目的で、50単元以内の信用新規売注文を、短時間に連続して発注する場合等は、規制に抵触するお取引とみなされ、適用除外とならない可能性がありますので、ご注意ください。

「板寄せ時」の約定となる信用新規売注文について

寄付や引けで約定される発注形態(寄付条件注文、引け条件注文等/前場・後場を区分)において、「同時呼値」で約定となりますので、1回の発注が50単元以内であったとしても、合計数量が51単元以上となる場合には、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。

※発注時にはトリガーに抵触していなかった銘柄の信用新規売注文が、結果的にトリガーに抵触した後に約定した場合においても、「空売り価格規制」の対象となります。

複数口座を利用した信用新規売注文について

一口座からの発注は1回につき50単元以内の信用新規売であったとしましても、発注タイミングや発注形態等から関係口座と推察され、合計数量が51単元以上となっている場合は、「空売り価格規制」を潜脱するための分割発注として、「空売り価格規制」違反となる可能性があります。

※「空売り価格規制」に違反した場合には、30万円以下の過料が課される場合があります。

△ 「空売り残高情報」の取引所への提出

金融庁より、「大量の空売りが行われることにより、公正な価格形成に支障を及ぼす恐れがあるもの」として、一定規模(発行済株式総数の原則0.2%以上)の空売り残高があるお客様につきましては、約定日翌々営業日の10時までに、下記内容を証券会社を通じて当該執行取引所へと報告していただく義務が発生いたします。

A:「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」

B:「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」

○ インサイダー(内部者)取引とは

インサイダー(内部者)取引とは、上場会社の内部者情報に接する立場にある会社関係者等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことをいいます。
このような取引が行われると、一般投資家との不公平が発生し、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されております。
また、会社関係者等から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。

・内部者登録のお願い

当社では、インサイダー取引未然防止に努めるため、お客様が上場会社等の役職員および会社関係者、または上場投信等、その資産運用会社及び特定関係法人等の関係者に該当される場合、内部者登録のお手続きをお願いしております。
ご登録又は登録内容変更等のお手続きが未了の場合は至急、当社にご連絡ください。
なお、インターネット取引のサイト上では、内部者登録の変更及び削除はできませんので口座開設支店または、カスタマーサポートセンターまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。

■ 「大量保有報告書」提出のお願い

上場会社の株式等について新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、また届出完了後に1%以上の変動等が発生した場合、当該保有者ご自身が5日以内(土日祝日を除く)に大量保有報告ないしは変更報告書を提出する事が義務付けられております。
未提出となった場合は金融商品取引法に違反する事となりますので、保有残にご留意ください。
ご提出は「EDINET」からお願いいたします。
(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

■ 「役員又は主要株主の売買報告書」に関する留意事項について

上場会社等の役員又は主要株主は、金融商品取引法において「その職務や地位によって知り得た内部者情報を不当に利用して利益を得ることを防止すること」を目的として以下の3つの義務が課せられており、違反した場合には罰則(罰金)が科せられる場合があります。
つきましては、上場会社の役員又は主要株主の該当するお客様が、該当する特定有価証券の売買を行った際は、取引が成立(約定)した翌日以降「役員又は主要株主の売買報告書」の提出にあたり、必要な当該報告書のご準備を頂けますようお願い申し上げます。
ご提出にあたりご不明点等ございましたら、担当営業員または、カスタマーサポートセンターまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。

○ 「課徴金制度」について

■ 制度の概要

課徴金制度は、内部者取引等の違反行為の抑止を図り、法規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、行政上の措置として、以下の違反行為をした者に対して金銭的負担を課す制度です。

■ 制度の対象とする違反行為